2016年9月21日、特許庁は滋賀県草津市の農産物「草津メロン」が商標登録されたと発表した。同庁のホームページ「地域団体商標制度」のサイト内において、9月30日現在の最新データに掲載されている。
(参照:特許庁 地域団体商標の最新データを整理・公表

「草津メロン」はJA草津市が栽培、検査、出荷、販売までを一貫して管理しているメロンだ。昭和57年から栽培を開始し、30年に渡って技術革新に努めてきたこの品種の特徴は、抜群の糖度である。その甘さは全国のメロンの中でもトップレベルを争う実力を持っている。

直売所での販売の際に毎年行列ができることが、その実力を示している。収穫量が少ないため販売数量が限定されており、発売しても早々と品切れすることが多い人気商品となっている。

メロンの中身は、赤肉と緑肉の二種類が栽培されており、赤肉は甘みが強く、印象的な味わいを楽しめる。また、緑肉はすっきりとさわやかな甘みが上品さを感じさせる。贈答用にも好まれており、今回の地域団体商標への登録により、さらなるブランド強化や認知度向上が期待されている。

メロンといえば夕張メロンが有名ですが、夕張メロンは地域団体商標制度が設立される前の商標登録であったので、「夕張」という地名(一般名称)が含まれいていたために、登録までに様々な苦労があったようです。

例えば、地名が含まれていても商標登録がされている事例を集めて審査官を説得したり、文字をゴシック体として識別力を与えるなどの手続きを行って、初めて登録が認められました。

一方、今回の「草津メロン」は、地域団体商標登録であるために、一般名詞である地名が含まれていても、そのために登録が難しくなることがないため、「夕張メロン」のような苦労はなかったようです。

その意味では、地域と結びついた農産物がや工業製品のブランド化を考える人々によっては、地域団体商標登録制度は、非常に役に立つ制度であると言えます。