大丸、西武、伊勢丹などの大手百貨店で、米国の人気ブランド「チャン・ルー(CHANN LUU)」の偽ブランド品が販売されていたことが明らかになった。2月12日、この事件に関連して警視庁は静岡県の「マルヤマ商会」本社などを商標法違反容疑で家宅捜索した。
(参照:有料デジタル放送が無料に? 商標権侵害の「B-CAS(ビーキャス)カード」に注意)

問題の偽ブランド品は、昨年12月に「マルヤマ商会」が百貨店の特設売り場で販売していたものとみられる「チャン・ルー」ブランド製品に似せたブレスレット。

販売されていた百貨店は、西武池袋本店、京王百貨店新宿店、伊勢丹松戸店、大丸梅田店、松坂屋名古屋店など、首都圏・大阪・名古屋の8店舗に上っており、販売数も合計200個以上に及ぶという。

2月12日、この事件で警視庁生活経済課は、商標法違反容疑で「マルヤマ商会」本社(静岡県小山町)、同社事務所(東京都渋谷区)などの合計3ヶ所の家宅捜索を行った。警視庁は引き続き捜査を進め、製造過程の実態や仕入れルートなど、事件の全容解明を急ぐ構えだ。偽物が販売されたとされる各百貨店は、今年に入ってから商品の自主回収を始めている。

昔から似たような事件が話題になりますね。

大手百貨店で買ったブランド品が、修理で本店に出したら偽物であることが発覚したなどです。

大手百貨店で購入する場合、百貨店の商標を信じて安心して購入される方が多いのですから、商品すべてを把握することはできないとしても、百貨店側が十分に注意する必要があると思います。

本件に関しては事実が明らかになっていないため、なぜ偽物が並んでしまったかを明らかにし、今後は同じことがないようにしてほしいです。

多くの商品を置いているため、難しいとは思いますが。