1月24日、青森県の発表によると、同県が中国において商標登録を出願していた県産品の海外向けPR用シンボルマークが、一部の指定商品について認められた。青森県は、海外市場での同県産農林水産物ブランドイメージ向上のため、各国でシンボルマークの商標登録を進めている。
(参照:富山県 北陸新幹線開業PRのマスコットキャラ「きときと君」「ぶりと君」を商標登録)

今回、中国でシンボルマークの商標登録が認められたのは、加工食品・果実飲料・アルコール飲料の3つの指定商品について。水産物、野菜などの2つの指定商品については、引き続き審査中という。

同県は農林水産物に関する「青森ブランド」の確立に向けてシンボルマークの商標登録を進めており、台湾香港では同様の商標を2010年に済ませているが、中国では審査が長引いていた。

青森ブランドについては、青森県りんご対策協議会がりんごやりんご加工品などについて、また、青森県漁業協同組合連合会がホタテなどについて、それぞれ中国でシンボルマークの商標登録を申請しているが、こちらも審査中の状態が続いているという。

青森ブランド関連サイトまとめ

中国での登録が一部認められたのですね。

いいニュースです。と言っても実は私が青森のシンボルマークを知りません。

知っている方は教えて下さい。