兵庫県で作られている「姫路おでん」は、どのような区分で商標登録を行っているのでしょうか。特許庁のデータベースで登録商標の検索をしてみました。
(参照:石川県で作られている「加賀みそ」が登録されている商標の区分は?)
「姫路おでん」という商標は、姫路おでん協同組合により文字商標として、2009年4月24日に第43類で出願、2011年8月12日に商標登録されました。2011年7月19日に第29類で出願中。
「姫路おでん∞姫路\名物」という商標は、姫路おでん協同組合により図形と文字の結合商標として、2011年5月30日に第29類、第30類で出願、2012年3月23日に商標登録されました。
「姫路おでん」が登録されている商標の区分
第29類:動物性の食品、加工した野菜、その他の食用園芸作物
第30類:加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く)、調味料
第43類:飲食物の提供、宿泊施設の提供