神奈川県の伝統工芸「鎌倉彫」は、どのような区分で商標登録を行っているのでしょうか。特許庁のデータベースで登録商標の検索をしてみました。
(参照:神奈川県で作られている「小田原ひもの」が登録されている商標の区分は?)
「鎌倉彫」という商標は、伝統鎌倉彫事業協同組合により標準文字商標として、2007年3月20日に第8類、第14類、第16類、第20類、第21類、第27類で出願、2009年10月30日に商標登録されました。
「鎌倉彫」が登録されている商標の区分
第8類:手動工具など
第14類:貴金属、貴金属製品であって他の類に属しないもの、宝飾品、時計など
第16類:紙、紙製品、事務用品など
第20類:家具、プラスチック製品であって他の類に属しないもの
第21類:家庭用・台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品、磁器製品
第27類:床敷物・織物製でない壁掛け