2020年12月23日、特許庁は福島県の伝統工芸「会津本郷焼」を地域団体商標に登録した。今後も大切な受け継いだ伝統を守りつつ、ブランディングアップを目指していく予定だ。 (参照:特許庁、福島県の奥会津金山赤カボチャを地域団体商標に

商標権者は会津本郷焼事業協同組合となっている。「会津本郷焼」は福島県会津美里町で江戸時代から引き継がれる伝統工芸品である。蒲生氏郷によって鶴ケ城改築の折りに瓦を焼かせたのが起源とされ、四百年の歴史を誇る。

その後地元の殿様が使用する食器を焼くことにより技術が磨かれていった。最盛期は明治時代であり、百件を超える窯元があったという。

「会津本郷焼」の最大の特徴は、陶器と磁器の両方が作られることである。現在、会津美里町に残る13件の窯元では、美里町で採取できる粘土を使った陶器と、地元で掘り出せる大久保陶石を一年以上も風雨にさらし、砕いて練り上げてから焼く磁器が生産されている。

日本の中にたくさんある磁器を焼く窯元としては最北端に位置している。

「会津本郷焼」は、戦国大名である蒲生氏郷が現在の鶴ケ城改築の際に瓦を焼かせたのが起源とされ、東北最古の400年の伝統を持つとされています。また、磁器と陶器の両方の産地として全国的にも非常に珍しい存在です。ただし、どんなに歴史が古く、ユニークな存在であったとしても、それを効果的に宣伝しない限り、それは、宝の持ち腐れになってしまいます。

ところで、地域団体商標に登録されますと、全国的に、登録された商品等とその産地が全国的に宣伝されます。そうすることで、多くの消費者に、その存在を知らしめることができます。地域団体商標登録の主要な目的は、偽ブランドに対して法的対抗措置を取れるようにすることで、これはこれでもちろん重要ですが、それ以外にも、こういった宣伝効果も見逃すことはできません。