2018年9月28日、流通コンビニ大手のファミリーマートは、同社のブランドカラーが色商標として登録されたと発表した。このカラーリングが全国で広く認知されている証となっている。 (参照:「音」「動き」「ホログラム」「色彩」「位置」新しい商標 2014年には施行へ

商標権者はファミリーマートである。ファミリーマートの店舗、包装などに使用されている緑・白・青の3色からなるブランドカラーが色彩のみからなる商標として、35類・36類・39類・43類に登録された。

色の面積における割合は緑33%、白58%そして青9%となっている。2015年6月に色彩商標への出願をし、今回の登録となった。ファミリーマートにおいては3年以上の出願期間となり、出願数143件に対して登録査定は6件と色彩商標は狭き門であることがうかがえる。

ファミリーマートは1973年に1号店を出店、今回登録された3色カラーは1992年から使用しており、2017年9月には「あなたと、コンビに、ファミリーマート」というコマーシャルソングが音商標として登録されてきた。

今回登録を行ったファミリーマートが出願したのは2015年6月ですから、出願から登録まで3年の時間を要したことになります。

色商標は2017年2月20日時点で492件の出願が審査中でしたが、現在までの登録査定となったのは、今回登録されたファミリーマートの色商標を含めてもわずか6件で、色商標は審査を通すことが非常に困難な商標の1つとなっています。

しかし、登録された場合にはそれだけ価値があるということにもなります。

今回登録されたもの以外の登録済の色商標としては、トンボ消しゴムの青、白、黒のライン、コンビニのセブンイレブンのオレンジ、緑、赤、白のライン、三井住友フィナンシャルグループの緑と黄緑のラインがありますが、いずれも全国的な知名度があります。色商標として認められるためには販売実績、使用期間、市場占有率などを勘案して出願された色の組み合わせに顕著な識別性が認められなくてはなりません。

今回、ファミリーマートの緑、白、青からなるカラーが色商標として登録されたことにより、このカラーはファミリーマートの商標として確固たる地位を獲得したことになります。

そして、このカラーが第三者によって勝手に使われた場合には、商標権者であるファミリーマートは法的な対抗措置がとれますから、安心してこのカラーを商標として使うことができるようになります。