音や匂いといったこれまでに無い種類の商標に対応するため、産業構造審議会知的財産政策部会商標制度小委員会のもと、2008年に法学者や実務家、産業界出身者など10名ほどで設置された「新しいタイプの商標に関する検討ワーキンググループ」は、新たに「音」「動き」「ホログラム(立体画像)」「色彩」「位置」の5種類の商標権を設定する方向で最終調整に入った。2013年度中に通常国会に商標法改正案を提出する方針で、早ければ2014年にも施行となる。
(参照:音商標や色商標などの新しい商標も登録可能に TPP妥結に向け、商標法改正準備へ)

近年、企業活動におけるブランド価値の重要性が高まっている。インターネット普及による情報伝達の加速が追い風となり、環太平洋連携協定(TPP)交渉参加による市場のグローバル化を前に、従来の「文字」や「図形」などからなる伝統的な商標とは異なる種類の商標が必要とされている。

欧米諸国ではすでに「音」「動き」「匂い」が、商標法のもと保護されている。2006年に採択された「商標法に関するシンガポール条約(Singapore Treaty on the Law of Trademarks)」は商標登録出願手続きの簡素化と国際調和を目的としているが、締約国が自国の法令により新しい種類の商標を保護することができる旨の規定が設けられており、新しい商標の保護は国際的な流れとなっている。

日本では現行商標法の第2条で、「文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩の結合」を「標章」と規定し、「商標」を「業として商品や役務の提供等をする者が使用する標章」と定義している。このため、標章の構成は視覚に訴えるものに限定されており、法改正が必要となっていた。(参照:商標法とは)

今回新たに保護対象として追加検討される商標の種類の中には、米国や韓国ですでに認められている「匂い」は含まれていない。とはいえ、TPPに加え、今年は日中韓自由貿易協定(FTA)も控えているため、検討は継続するという。無事施行となれば、例えば何が登録でき、どこからが侵害と見なされるのかなど、新しい商標にまつわる具体的な各商標権の線引きにも注目が集まるだろう。

ようやくかという感じですね。

「音」の商標に関しては、日本の企業も欧米各国では既に権利化済みです。よって、最初は欧米各国で権利化済みの商標の日本での出願が多いでしょう。

私も弁理士として、審査基準や手続について0から勉強しないといけません。皆さんの質問に直ぐに答えられるよう、施行前に勉強しますので期待しておいて下さい。

類似の判断基準とかが現在の商標とは全く違いますし大変そうです。
でも楽しみです。