2014年9月25日、日本鶏卵協会は「いいたまごの日」ロゴマークを商標登録したと発表した。たまごを、栄養価が高く、安価で、簡単に調理ができる優れた食材としてさらなる普及に努めていく。(参照:ロゴマークやアイコンは商標登録か意匠登録のどちらを登録すればいいでしょうか?

「いいたまごの日」とは、毎年11月5日をいいたまごの日とするとともに、毎月5日をたまごの日と制定するものだ。ロゴマークには「11月05日は、いいたまごの日」「Have a nice egg day!」との文字列が並ぶ。

また、めんどりの着ぐるみを着た大きなたまごと、ひよこの着ぐるみを着た小さなたまごのイラストが描かれている。日本鶏卵協会が商標権者となり、この商標を管理していくことになる。

パックやラベル、ポスターなどへの使用は無料だが、使用に当たっては同協会への連絡が必要となっている。日本鶏卵協会は、鶏卵産業の発展を図り、需給安定や消費促進、また情報収集・提供などの活動のために設立された業界団体てある。

この商標登録は、第三者が登録商標を使用する場合に、商標権者である日本鶏卵協会に連絡することが必要なだけで、商標使用料を支払う必要がありません。

ですから、商標を独占的排他的に使用するための登録ではなく、11月5日を「いいたまごの日」と定めたことや、商標権者の日本鶏卵協会自体の宣伝のための商標登録と考えることができます。商標登録をすればそのニュースが全国に流れます。

それで、多くの方に、商標権者や登録商標のことを知らせることができます。また、商標登録をしたということで、商標権者である日本鶏卵協会の活動に、いい影響も与えるという効果もあります。

商標登録というと、商標権者が、専用使用権や禁止権又はロイヤリティー収入などを確保するために行うというイメージが強いのですが、このような穏やかな商標登録もあるという事例でした。