2014年9月、姫路おでん共同組合は同組合が商標登録した「姫路おでん」の不正使用について調査を開始した。
(参照:レストラン、カフェ、ラーメン店などの飲食店の店舗名は商標登録した方がいいでしょうか?

この「姫路おでん」というブランドは地域団体商標として商標登録されたもので、同組合が商標権を持っている。組合に加盟した飲食店であれば、この商標を利用でき、組合発行の「姫路おでんマップ」やインターネットサイトでも紹介されることになる。

ところが、組合に加盟しないで「姫路おでん」の名称を使用する事例が後を絶たない。そこで同組合は不正利用に関する調査に着手のである。JR姫路駅前で無断に「姫路おでん」の名称を利用する居酒屋などを訪問して、加盟を要請する文書を配布した。組合理事によると、この商標の不正利用は東京や大阪などでもみられているという。

「姫路おでん」はショウガ醤油を味付けとして楽しむ「おでん」であり、2011年B-1グランプリ姫路大会において認知度が急上昇した。それに伴って不正利用も増加傾向にある。

現在、同組合には市内の25社、飲食業者56店舗が加盟しており、年会費6,000円で商標利用することができる。

姫路おでんの関連サイトまとめ

商標の不正使用で一番問題となるのは、その不正使用を行っている業者が、品質の悪い商品を提供することによって、そのブランドに対する消費者の印象に良くない影響を与えることです。

「姫路おでん」の地域商標登録を知っている消費者や、それが美味しいという噂を聞いた消費者が、その商品を商標登録の不正使用を行っている業者から購入したとします。そして、そのおでんが美味しくなかった場合、消費者は「姫路おでん」すべてが美味しくないという印象を持ちます。

これが最大のデメリットになります。

ですから、不正使用を行っている業者に、組合への加入を勧めることはもちろん大切ですが、それだけでなく加盟後も、継続して「姫路おでん」の一定の品質を維持するように、指導なり検査なりを継続して行うことも重要になります。