2019年1月11日、氷見魚ブランド対策協議会は「ひみ寒ぶり」を商標登録したと発表した。産地偽装への徹底的な対策を取り、ブランドへの信頼回復をしたいとしている。 (参照:富山県魚津市のまかない飯「魚津バイ飯」が地域団体商標に

登録された「ひみ寒ぶり」は図形付き商標として文字とロゴデザインが登録され、商標権者は氷見魚ブランド対策協議会である。氷見魚ブランド対策協議会に加わる氷見漁協は、登録文字と登録ロゴデザインが印刷された統一デザインの青い魚箱と販売証明書を作成した。

ぶり一体ごとに、競り落とした仲買業者名や出荷日を記載した証明書一枚と、マーケットに出回る数が管理された魚箱を用意し、産地偽装に対抗する構えだ。背景には、2010年に起きた産地偽装事件がある。福井県産のぶりを氷見産として販売し、富山県が改善指示を出すとともに富山県警が不正競争防止法違反で捜査するという事態が発生したためだ。

氷見漁協は対策に乗り出し、2011年には「ひみ寒ぶり」のブランド名で初めてぶりを出荷した。そして今回の商標登録に至ったのである。

同じ「ぶり」であっても氷見産というブランドがつくかつかないかで、価格が随分違ってきます。言い換えると、ブランドを付けると価格が急に上がることになるので、安価に仕入れた商品に偽ブランドを付けて高い値段で販売し、差額分を不正に儲ける違法行為が後を絶たないのでしょう。

しかし、そういった行為は、本物のブランド商品を販売する方々の長年の努力の蓄積を横取りすることになります。また、偽ブランド商品が流通することで、本物のブランドの信頼性が著しく傷つけられます。

今回「ひみ寒ぶり」の商標登録を行った氷見魚ブランド協議会は、今回の登録の目的が産地偽装への徹底的な対策であるとコメントしていますが、それはもっともなことです。

今回の登録によって、「ひみ寒ぶり」に対する産地偽装が行われた場合には、効果的な対策を講じることが可能になります。