2019年12月2日、特許庁は北海道の名産「摩周そば」を地域団体商標に登録査定した。現在もある全国規模の取引がさらに拡大することが期待されている。 (参照:北海道胆振管内むかわ町 恐竜「むかわ竜」、商標登録される

登録権者は摩周湖農業協同組合となっている。30日以内に登録することにより、効力が発効することになる。約10年前に地域団体商標に出願したものの要件不足により登録を断念した経緯を持つのである。2015年に再度出願をし、一年に一度の収穫のため資料提出に時間が必要だったため今になってからの査定となった。

摩周そばは、地元弟子屈町で生産されている玄ソバを100%原料にしている麺である。美しい青海のある色合いと、香ばしい風味が特徴で、早めの刈取りと天日干しによって実現している高品質のそば粉を使用している。同地域でそばの生産を始めたのは平成2年と近年のことであり、独自色と高品質のための努力によって全国からの引き合いを増やしてきた。

そば名人から太鼓判をもらい、全国のそば名店からの注文が絶えない人気ブランドとなっている。

出願した地域団体商標が登録査定となるためには、出願したブランドが「需要者の間に広く認識されていること」が必要です。商標審査基準によると、地域団体商標については、比較的低価格で日常的に消費される野菜、米、食肉、水産食品、加工食品については、生産地が所属する都道府県を超える程度の範囲における多数の需要者の間に広く認識されていれば、登録査定となると規定しています。

最初に「摩周そば」の地域団体商標が出願さらたのが今から約10年前なので、最初の出願からずいぶん長い期間が経過してからの登録査定となっています。その理由としては、「需要者の間に広く認識されていること」の証明に時間がかかったことがあげられます。このことを証明するためには、業界紙や専門雑誌等における紹介記事や広告が掲載された場合には、それらの状況を資料化して、特許庁に提出するなど、結構な手間がかかります。

本地域ブランドを出願した摩周湖農業協同組合は、こういった地道な作業を長い間続けることによって、今回の登録査定に漕ぎ付けました。