2018年11月30日、北海道胆振管内むかわ町で全身骨格が発掘された、恐竜の通称「むかわ竜」が商標登録された。これにより、恐竜のブランド力向上を図ると共に、胆振管東部地震で被災した胆振管内むかわ町穂別地区の復興促進が期待されている。 (参照:北海道の自然現象「ジュエリーアイス」、商標登録

商標権者は胆振管内むかわ町となっている。2017年7月に商標出願し、今回の登録に至った。登録された商品使役分類は、文具や書籍、ファッション、食品など9つの分類に渡る。「むかわ竜」のロゴマークは、同町出身者である書家の河原啓雲氏による毛筆文字となっている。

今後はむかわ町による審査に通った場合にのみ、この「むかわ竜」ブランドを使用することができる。申請審査に関する使用要綱は現在進められている状況だ。「むかわ」は同町で2003年に発見され、2013年から本格的な発掘作業が開始された、恐竜の化石である。

2018年現在、発掘された骨のクリーニング作業が進行中であり、骨の数では全身の6割ほど、体積では全身の8割の部位が特定されている。ハドロサウルス科に属する種目であり、全長は8メートル以上と推定される、日本最大の全身骨格恐竜として世界からも注目を集めている。

北海道と言えば、2018年11月に北海道の十勝管内・豊頃町の自然現象「ジュエリーアイス」が商標登録されたばかりですが、今度は、胆振管内・むかわ町で発掘された「むかわ竜」が登録される運びとなりました。

「ジュエリーアイス」にしても「むかわ竜」にしても、その町のシンボルとなるような存在ですので、町の許可を得ることなく第三者が勝手にそのブランドを使用すると、町全体の利害にかかわってきますので、商標登録をして第三者のブランドの無断使用を防止しておけば安心です。

むかわ町では当然、町の観光施設や各種のイベントで「むかわ竜」のブランドを使った商品を販売することになると思いますが、その際、それらの商品に商標登録マークを付けることができると、それらの商品の格が上がります。また、「むかわ竜」も商標登録されることにより町のシンボル・ブランドとしてより安心して使用できるようになります。

商標登録によってこのブランドにもたらされる良い効果は非常に大きいものになります。