2014年9月19日、大阪地裁において大阪のから揚げ専門店が愛媛のから揚げ専門店を類似包装で訴えた裁判の第1回口頭弁論が行なわれた。(参照:レストラン、カフェ、ラーメン店などの飲食店の店舗名は商標登録した方がいいでしょうか?

訴えを起こしたのは大阪府交野市でから揚げ専門店「金のとりから」を運営するシマナカ。

愛媛県西条市の食品卸販売会社ピーコックフーズが「黄金のとりから」というネーミングで露天商に卸販売している商品が類似包装であり商標権を侵害しているとして販売差し止めを訴えているが、ピーコック側は、請求棄却を求めているのである。

シマナカは2009年から京都市を最初としてから揚げ専門店を開店し、現在は国内外に約20店舗を持つまでになっている。歩きながら気軽に食べられる鳥のから揚げとしてメディアでも取り上げられている。

一方のピーコックフーズは2012年ころから「金のとりから」に似ているとされた 黄色いパッケージを使用し「黄金のとりから」として鶏肉を露天商に卸販売を開始した。ピーコックフーズの公式サイトでは「オンリーワン商品」として紹介されている。