2020年9月16日、特許庁は福井の木工工房のオリジナル時計「三連時計」を商標登録した。今後のブランディングアップを図っていく。商標権者は木工房蔵となっている。 (参照:福井県「越前おおのでっち羊かん」が地域団体商標に登録

「三連時計」「木の三連時計」「木目の三連時計」「木製三連時計」「結婚時計」の5つの商標を登録した。「三連時計」とは、無垢材の一枚板に3つの時計を配置した同社のオリジナル壁掛け時計である。結婚式の両親への贈答品として開発され、3つの連なった時計が3つの家族の絆を象徴している。

一枚板のため、3連の時計の木目がすべてつながっており、たいへん美しい模様を描いている。5つのデザインから選択できる「三連時計」は、発売してから10年の間に10万組のカップルに購入されている。類似品や模造品が多くなっており、今回の商標登録によってブランド保護を進めたい考えだ。

同時に間違って類似品や模造品を購入してしまったユーザーに向けて、無料で本物の「三連時計」と交換するサービスも行っている。

「三連時計」とは、無垢材の一部をカットして作る3つの時計で、つながる木目を家族の絆になぞらえて「新郎新婦とご両家、3つの家族でじっと同じ時間を歩んでいきましょう」という願いと感謝を込めて贈る、結婚式の両親贈呈品とされます。

「三連時計」は、「三連」+「時計」というネーミングなので、商標法第3条第3項の「その商品の品質、用途、提供の用に供する物、提供の方法、数量等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」に該当し、商標登録できないものに該当するとも考えられます。

しかし、特許庁が登録査定を出したということは、特許庁はそういったものに該当していないと判断したと、解釈することができます。

いずれにしても、今後は、商標権者である木工工房が、「三連時計」「木の三連時計」「木目の三連時計」「木製三連時計」「結婚時計」の5つのネ―ミングを独占的に使用できます。