2020年、国内大手製菓メーカーフルタ製菓株式会社は、社名ロゴ「Furuta」の商標訴訟にて勝訴した。今後の中国市場でのブランド保護やブランディングアップに大きな弾みとなることが期待されている。 (参照:企業のロゴやブランドのマークなどの商標を出願する際の注意点を教えて下さい。

この訴訟は、日本の製菓メーカーであるフルタ製菓株式会社が、中国の食品メーカー旺通食品有限公司を相手取って起こしたものである。旺通食品が冒認出願によって「Furuta」を商標登録したことに対して、2012年10月フルタ製菓が冒認商標登録の取消を求める係争を起こした。

それを受けて、日本の最高裁判所に相当する位置づけの中華人民共和国最高人民法院において、フルタ製菓の主張が認められたのである。このため、「Furuta」はフルタ製菓による商標権が確認され、今後も中国市場において同商標が使用できるとともに、商標権者以外による不正使用から保護されることになる。

フルタ製菓は1952年に創業の日本の老舗製菓メーカーである。「わなげチョコ」や「チョコエッグ」などの主力商品を販売している。

フルタ製菓株式会社の現在の会社代表者は古田盛彦氏となっていますが、このことから分かるように、「Furuta」というネーミングは会社創業者の苗字に由来しています。

日本では「ふるた(Furuta)」という苗字はそれほど珍しいものではありませんが、中国では、福建省寧徳市に古田県という地域がありますが、読みがグーティェン(Gutian)なので、「Furuta」とは全く異なります。

従って、中国企業である旺通食品が中国で登録した「Furuta」という商標は、旺通食品が、日本企業であるフルタ製菓が中国でビジネスを行うことを妨害するためにわざと登録した冒認商標である可能性が高いとなります。

今回の中国・最高人民法院の判決により、この考えが公認されたとうことになります。