無資格で特許庁に商標登録の出願手続きをし、報酬を得ていたとして、警視庁保安課が東京都国分寺市東恋ヶ窪に住む行政書士、本多庸二容疑者を弁理士法違反容疑で逮捕していたことが、2013年6月21日に明らかになった。本多容疑者は容疑を認めているという。
(参照:ベトナム商標保護・偽造防止協会 ホーチミン市内に新事務所開設)

警視庁の調べによると、2005年に本多容疑者の事務所に所属していた米国人の男性弁護士が死亡し、以後弁理士の資格がないにもかかわらず業務を引き継いでいたという。特許出願などに必要な識別番号は特許庁が誤って付与しており、発覚が遅れた原因にもなっていた。

2005年から代行していた特許の出願や商標登録の申請はおよそ2,000件にのぼり、売上げは3億5千万円にもなる。逮捕容疑となる2011年3月から2012年10月までの1年半の間は、44万円の報酬を受け取り、日本とアメリカの2つの会社から、それぞれ電子機器や菓子などの商標登録や特許申請の手続きについて依頼を受けていた。

行政書士が商標登録の代理を報酬を得て行った事件です。よくある話ですね。

私の周りにも行政書士の先生方が沢山おられますが、お互いの得意分野を生かして、協力し合っています。よって、今回の事件のように非弁行為をする人がいると、全うに努力している他の先生方にとっては非常に迷惑な話だと思います。それにしても特許庁が識別番号を付与していたとのことで・・・何やってるんだという感じですね。

このような事件、つまり非弁行為にかかる事件に関しては一般人にとっては意味が分からないこともあると思います。色々な士業がありますが、それぞれに法律がもうけられており、専有する仕事が規定されています。他の士業がこの他の士業の専有している仕事を報酬を得て行うと非弁行為となります。そもそも、士業はそれぞれ得意な法律分野がありますので知識が対してない法律に関わる仕事をすると、お客様に不利益を及ぼします。

お客様の立場の場合は、行政書士などに知的財産の相談をすることもあると思います。他の相談のついでということもあるので。

しかしながら、特許、意匠、商標などの知的財産に関しては、弁理士(弁護士)にのみ代理権(出願の代理)を認められているため、他の士業では報酬を得てこのような業務を行うことは禁止されています。

もし、安くやってあげると言われるようなことがあっても依頼しないようにしましょう。

また、紹介する代わりに紹介料を請求される場合もあります。これも禁止されていますので支払う必要はありません。

海外への出願の場合は法律で禁止されていませんので問題ありませんが、国内への出願の場合は騙されないように注意してください。