2018年10月5日、静岡県沼津市の養殖アジの活き造り料理が「踊りあじ」として商標登録された。今後は他店での商標利用を広げていき、ブランド化の全国展開を推進したい考えだ。 (参照:静岡県御殿場市 地域団体商標に「富士山茶」の登録を目指し組合名を改名

商標権者は飲食店経営「あした葉」となっている。同店は静岡県内沼津や三島で飲食店を展開している。今回の商標登録では、沼津市で育った養殖アジであること、調理法や提供方法を規定し、その条件に合致したものだけが「踊りあじ」を名乗れることになっている。

条件は3つあり、沼津市で育った養殖アジであること、客の注文を受けてから魚をさばくこと、提供する魚の養殖履歴を明示することとなっている。「あした葉」では、この条件を満たした「踊りあじ」を2018年2月から沼津港の店舗で提供を始めている。また、同様の条件を満たして提供できる他店にも、この商標利用を呼び掛けたいとしている。

同社では、大分県の広く知られた関サバや関アジをお手本としており、沼津産アジのおいしさを広く浸透させたい考えだ。

今回商標登録された「踊りあじ」の商標権者は、沼津市や三島市で飲食店を展開する「あした葉」ですが、「あした葉」の代表者は「使用条件を守ってもらえるのであれば、他店にも『踊りあじ』のブランドを使ってほしい。地域全体で沼津のあじのうまさを伝えたい」と話しています。

その使用条件の1つに「沼津市内で育った養殖あじを使う」というものがあります。これらのことを考えた場合、「沼津踊りあじ」という名称で地域団体商標登録を行ったほうがよいのではないかという考えもあります。

「踊りあじ」の定義が、単に、養殖アジを特殊な方法で調理したものがであるとするならば、「あした葉」という飲食店が商標権者となることに問題はありませんが、沼津という地域が関わってくると、1企業のみが商標権者になるというのは少々荷が重いように考えられます。

もっとも、今後「踊りあじ」のブランドを使用するお店が増えてくれば、地域団体商標登録が行われるかもしれません。いずれにしても、今回商標登録された「踊りあじ」は今後の展開が注目されるブランドです。