大阪府のゆるキャラ「モッピー」の同名キャラクターがおり、先に商標登録されていたことが判明したため、改めて名前を公募することになった。
(参照:富山県 北陸新幹線開業PRのマスコットキャラ「きときと君」「ぶりと君」を商標登録

6月25日、大阪府が発表したところによると、現在売り出し中のモズをイメージした大阪府のゆるキャラ「モッピー」と同名のキャラクターが、テーマパーク「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」のセサミストリートにいるという。そして、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのモッピーはすでに商標登録済みであることも判明した。              大阪府のモッピーは、1997年なみはや国体に際して製作されたもので、17年前から存在しているものの商標登録されていなかった。

一方のユニバーサル・スタジオ・ジャパンのモッピーは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン10周年を記念して2011年に登場した新しいキャラクターだが、商標登録されている。大阪府としては、商標に関して争うことはせずにキャラクター名の変更をするという。新しいキャラクター名は、7月に公募されることになった。

日本の商標制度が米国のように使用主義を採用していたと仮定すれば、大阪府の「モッピー」が17年前から使用していたことを証明できれば、3年前に使用が開始されたユニバーサル・スタジオ・ジャパンの「モッピー」に十分に対抗できると思います。

しかし、日本では先願主義が採用されており、使用がどんなに長くても広く知られていない限り、登録していなければ先に登録された商標に対抗できません。

USJのモッピーの出願時、又は、登録時に既に大阪府のなみはや国体を表示するものとして広く知られていれば、大阪府は先使用権を有することとなり、大阪府は使用を継続する正当な権利を持つこととなります。

しかしながら、広く知られているという条件が厳しいため、今回の場合には先使用権を争うことを辞めたようですね。

このことにより、大阪府は今までに作成した「モッピー」の文字の入ったパンフレットや広告、人形などをすべて新しく別のキャラクター名の入ったものに変更しなければならないので、その経費も相当な額になると考えられます。

やはり、長期間使用する又は広範囲の地域において使用するような場合には、こういう事態も想定してきちんと商標登録しておくことが肝要だと思われます。