2014年6月19日、会津若松市は市の公認キャラクター「若松っつん」を商標登録したことを発表した。
(参照:富山県 北陸新幹線開業PRのマスコットキャラ「きときと君」「ぶりと君」を商標登録

これは、同市の観光振興PR事業の一環として作成された約30センチの侍姿をしたフィギュアである。会津若松をこよなく愛する若い会津侍という設定で、いわゆるゆるキャラとの差別化を図るため、等身大の着ぐるみは作成しないという。

このフィギュアとタイアップした短編映画「若松っつん」が昨年7月以来、全国のワーナー・マイカル・シネマズにおいて本編上映の前にPRショートムービーとして上映されている。女優との掛け合いを通して会津若松市の魅力を一年間の間アピールしてきた。全国での上映を通してすでに固定ファンもつき、キャラクターグッズを作って欲しいという要望もよせられているという。

商標登録されたことで、市の意向に沿わない使い方はできないことになる。市内外の事業者は、手続きをすることでこのキャラクターを会津若松市の観光アピール、また商用に無料で利用できるという。

若松っつん関連サイトまとめ

「若松っつん」きたー!!!!って感想です。

私は映画が好きでしょっちゅう見に行きますが、その度に若松っつんが会津若松の宣伝をしています。

くだらない(いい意味で)ですが結構好きです。

さて、「若松っつん」の指定商品・指定役務はなんだろう?と思い、調べてみました。

すると、7区分で文化用ビデオの製作・人形・おもちゃはもちろんのこと、キーホルダー、記念カップ、菓子、パン、広告、商品見本市・商品展示会の企画、観光地に関する旅行情報の提供、イベントの企画など、実に様々なものが指定されていました。

指定は、観光に関連しそうなものはすべて網羅されていたので、この登録で「若松っつん」の商標権侵害対策はほぼ完璧ですね。

経済的損失の防止という観点以外にも、会津といえば幕末に活躍した会津藩士や白虎隊が有名ですが、それを象徴するすがすがしい若侍像は、今後、会津若松や会津観光のシンボルになることが期待されます。

その標章が好ましくない方法で使用され、イメージを崩されると大変なことになります。

商標登録しておけば、市の意向に沿わない者には使用許可を与えないという方法で防止できるので、好ましいことです。