商標法第3条第1項は、『その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標』は登録を受けられない旨の規定です。(参考:商標登録出願時の拒絶理由3条柱書とは?)
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商標登録出願時の拒絶理由3条柱書とは?
3条柱書は、『自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。』という規定です。(参考:商標出願時の拒絶理由3条1項とは?)
商標登録出願時の拒絶理由3条1項とは? | 商標登録ファーム( J-star国際特許商標事務所)
商標法第3条第1項は、『その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標』は登録を受けられない旨の規定です。(参考:商標登録出願時の拒絶理由3条柱書とは?)
3条柱書は、『自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。』という規定です。(参考:商標出願時の拒絶理由3条1項とは?)