本田技研工業(東京都港区)が5月26日に発表したところによると、同社の二輪自動車「スーパーカブ」の形状について、その立体商標登録が特許庁に認められた。同社によれば、二輪自動車としてはもちろん、自動車業界全体を見ても、乗り物自体の形状が立体商標登録されるのはわが国で初めて。(参照:商標登録からブランド化へ 静岡県の「割烹料理屋の万能」とは

「立体商標」は、独自性の高い立体形状を商標として保護する制度。独占的な権利であって、10年ごとの更新の手続きを行えば、その権利は永久に保護される。

1997年に施行された改正商標法によって導入された制度で、これまでにコカ・コーラのガラス瓶ヤクルトの容器など二千数百点の立体商標が認められているという。

スーパーカブは、1958年の販売開始から50年以上にわたって、一貫したデザインコンセプトを守り続けており、需要者がそのデザインを目にすれば即座にホンダ製と認識できることが立体商標登録につながった。

スーパーカブの世界生産累計台数は、8,700万台以上。世界の160ヶ国以上で販売されている。

確かに、本田技研工業の「スーパーカブ」は有名です。

そのデザインが意匠登録されているという話なら珍しくもないのですが、立体商標として登録されたということは驚きです。

商標は機能やデザインを保護するものではなく、標章に化体した信用を保護するものです。スーパーカブの形状は、意匠としてデザインを保護するのが一般的です。

しかしながら、スーパーカブはアジア各国などの行かれた方はよく分かると思いますが、凄い数が走っています。スーパーカブを見ればHONDAをイメージできます。

ここまで有名になっていることを考えると、商標として登録されるのも当然かなという気がします。

なお、このような事例はあくまで例外と考えて下さい。素晴らしいデザインの機械を発明したからといって、立体商標として商標登録すれば簡単にそのデザインを半永久的に保護できるものではありません。普通は拒絶されます。 デザインは意匠で、発明は特許や実用新案で保護するという基本は変わりません。