10代女性に人気のギャル系アパレルブランド「SHAKE SHAKE」を展開する婦人服販売会社「シック」(大阪市中央区)の営業部長が、5月29日、商標法違反で愛知県警に逮捕された。高級ブランド「シャネル」の商品に似せたベルトなどを販売目的で所持した疑い。
(参照:大丸、西武、伊勢丹など大手百貨店で偽ブランド品販売の疑い。商標法違反容疑で警視庁が家宅捜索

「SHAKE SHAKE」は、東京都渋谷区や名古屋市栄、大阪心斎橋などの商業施設に出店し全国規模で展開されている若年女性に人気のブランド。いわゆる「ギャル系」のこころをつかむアイテムをリーゾナブルな価格で提供してきた。

今回逮捕されたのは、同ブランドを展開する「シック」の営業部長である柳川登容疑者(55歳)。愛知県警の発表によると、柳川登容疑者は名古屋西区の商業施設内の店舗で、偽シャネルブランドのベルトなど22点を販売目的で所持していた疑いがもたれている。同容疑者は、容疑を認めている。

この店舗での偽ブランド品による昨年の売り上げは、確認されただけでも60万円ほどに上っており、他の店舗でも同様の商品を販売していたものとみられている。

商標法第37条第2項において、「指定商品又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品であって、その商品又はその商品の包装に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為」は、商標権の侵害に該当すると規定されていますが、「シック」の営業部長が商標法違反で逮捕されたのは、この条項に該当したためと思われます。

実際にシャネルの偽物を販売している現場を押さえられなければ、逮捕されないような気もしますが、商標法では販売目的で所持していた場合でも商標権の侵害に該当しますから、所持しているところを押さえられると逮捕されます。

人気ブランドの発信元の会社の社員が、そのブランド力により相当の恩恵を受けているにもかかわらず、そのブランド力を保護している商標法の違反を行うとは、大変残念なことです。