2014年10月28日、和歌山県でとれる海藻「紀州ひろめ」が特許庁により地域団体商標として登録された。和歌山南漁協が地域ブランドとして知名度を上げるため、2013年12月に商標出願していたものだ。
(参照:下風呂漁協など3漁協、「風間浦鮟鱇」を地域団体商標に登録

「紀州ひろめ」はワカメと同種同属の海藻であり、紀伊半島南部に自生している。磯の香りと、シャキシャキとした独特の食感がたまらないという。簡単に湯通しするほか、酢の物、しゃぶしゃぶ、サラダ、汁物等で美味しく食べられるのが特徴となっている。

大きなうちわのような姿をして、全長1メートルほどにも成長する。毎年1月下旬から4月上旬にかけて収穫されるため、地元では「春の訪れを告げる季節の味」として人気を博している食材となっている。

和歌山県内の地域団体商標は多数登録されている。水産物としては「すさみケンケン鰹」「紀州勝浦生まぐろ」に続いて3件目の商標登録となった。よりいっそうの知名度アップとブランド保護が期待されている。

紀州ひろめの関連サイトまとめ

かつて農林水産業は、生産地の周辺をマーケットにしていれば経営が成り立ちました。しかし、農産物等の輸入が大幅に自由化された現在では、そのような経営形態では、事業を継続していくことは困難です。国からの手厚い補助金があれば、なんとかなるでしょうが、最近では国の財政難から、補助金にあまり大きな期待をかけることもできません。

そんな中、農林水産業の生き残り戦術として、高品質・高価格の商品を生み出し、地元の枠を超え、全国や海外などの広範囲なマーケットに進出していくという方法があります。そこで重要になってくるのが、商標の権利化です。

広範囲なマーケットを相手にする場合、商品の品質を維持することが大切なことはいうまでもありませんが、広告宣伝も非常に重要な役割を果たします。この広告宣伝においては、商標の権利化をして、そのブランド力を第三者の模倣による侵害から守ることが非常に重要です。

今回の和歌山南漁協による海藻「紀州ひろめ」の地域団体商標登録も、知名度が上がるという効果があることはもちろんですが、日本全国又は中国等の海外で販売する場合、その販売活動をバックアップする上で、十分な効果が期待できます。