2014年12月12日、特許庁は商標法の一部改正を発表した。国際分類における商品、または役務の区分の変更に合わせて我が国の商標法における商品または役務の区分を変更することとなった。この変更は、2015年1月1日となっている。
(参照:特許庁、世界商標データベースに情報提供を開始

改正されたのは以下の商品、または役務の区分となっている。

「松根油 ダンマール」を「ダンマール」
「薬用ベビーパウダー 浴剤」を「薬用ベビーパウダー」
「胸当てパッド」を「胸当てパッド 綿棒」
「綿棒 指サック」を「指サック」
「軸身 スタンド」を「スタンド」
「カーダンパー カープッシャ― カープラー 牽引車」を「牽引車」に改正した。

さらに新たな区分として「3Dプリンター」を追加した。

この区分の変更は、2014年4月28日から5月2日にかけて開催された第24回ニース専門家委員会での国際分類の改訂にともなって、我が国の商標分類も国際分類に即しているようにと行なわれたものだ。

市場で取引されている商品は、時代とともに刻々と変化していきますから、それに合わせて商標分類も変更しておく必要があります。今回、特許庁が行った商標法の一部改正もそのひとつです。特に、最近話題の「3Dプリンター」が、新たに商品区分に加わったことは、そのような変化への対応をよく象徴しています。

また、国際分類が変更された場合に、それに合わせて日本における商標分類も変更しておかないと、日本企業が海外で活動する際に、日本国内での商標の対する対応と、海外で活動する際の商標に関する対応が異なり、その調整に労力を取られて、不利益を被る自体が予測されます。

こういった、国内基準を、国際基準に合わせて調整しておくことは、海外で活動する日本企業を支援する上で、非常に重要な役割を果たします。日本経済も、長期のデフレから脱却しようと努力しておりますが、こういった地道な活動が功を奏して、日本経済がかつて有していた力を早期に回復できるようになることが望まれます。