2001年1月12日、新潟のソウルフード「するてん」が商標登録された。現在でも地元では大きな消費が行われ、来年1月に2回目の更新登録となる。 (参照:特許庁、北海道特産の「にいかっぷピーマン」を地域団体商標に登録

商標権者は社団法人上越観光コンベンション協会である。地元商店街において1999年に地域おこしに活用することが決定され、2001年に商標登録された。「するてん」は新潟県上越市で親しまれている、するめを天ぷらにしたソウルフードである。

「上乾(じょうかん)」という天日干しの塩イカを20時間ほど干し、高温の油でカラッと天ぷらに揚げ、つゆや塩で味付けしてお酒のおつまみとして、またご飯のおかずとして食べる。

もともとは上越市でも内陸部の高田地区で親しまれており、現在では市内のスーパーや飲食店で販売されている。また、観桜会や地区祭りにも屋台が出店しており、いただくことができる。

しかし、同じ新潟県沿岸部の糸魚川や柏崎では知られておらず、まさに上越のみのソウルフードといえそうだ。

商標権は、設定登録の日から10年をもって終了しますが、商標権者が更新登録申請を行えば、さらにその後10年間にわたり権利を維持できます。更新登録は何回でも繰り返すことができますから、更新を繰り返せば、半永久的に商標権を維持することができます。

更新登録申請ができる期間は、存続期間の満了日の6か月前から満了の日までです。更新登録料は、更新登録申請と同時に行う必要がありますが、10年分の登録料を一括して納付する方法のほか、5年分を2回に分けて分割納付する方法も選択可能です。

存続期間の満了日まで更新手続きを行わなかった場合でも、満了日が経過してから6カ月以内であれば、更新可能です。ただし、本来の更新登録料の倍額を納付する必要があります。