「TOKYO 2020」オリンピック・パラリンピック招致委員会による文字商標登録出願が、11月1日に登録された。
(参照:狙われた国際サッカー連盟(FIFA) ワールドカップをめぐる商標侵害100社以上)

2020年の招致が決定した東京オリンピックでは、これに関連する商標を許諾なしに使用できないとされており、専門家がかねてより指摘し、注意を喚起している。既に、公式マークに「TOKYO 2020」の文字を合わせた結合商標は登録されていたが、今回、「TOKYO 2020」の文字だけの商標も登録され、その守備範囲がより広範囲にわたることになった。
きわめて広範囲の役務が指定されているので、それに類似した商標を使用すると商標権侵害となり可能性があり、注意したい。

通常であれば、地名と年号を組み合わせた商標は識別力に欠けるとして登録されないとされているが、今回はオリンピックということもあり、特別に識別力ありと判断されたようだ。

また、その指定する商品・役務は非常に広範囲にわたっており(「ボイラーの修理保守」まで指定されているという)、特別扱いだと見られがちだ。いずれにしても、2020年の東京オリンピックに関連する商売を展開するにあたっては、そのリスクについて細心の注意が求められると言えそうだ。

オリンピック、楽しみですね。
どんな競技でもいいので見に行きたいです。一番はサッカーかな。

さて、「TOKYO2020」についてですが、登録されて当然でしょう。
一般人が出願したら拒絶されるであろう商標ですが、オリンピックの場合これが登録されないと開催国のメンツがつぶれるからです。

私は弁理士ですから審査基準やら判例やらと色々覚えていますが、
このような場合はそういった基準は無視して考えるべきでしょう。