2014年9月4日、画像投稿アプリTwitpicがサービス終了を発表した。
(参照:企業のロゴやブランドのマークなどの商標を出願する際の注意点を教えて下さい。

この問題はソーシャルメディアTwitterが関連アプリを提供しているTwitpicに対して商標登録出願を取り消すよう求めていたものだ。Twitpicは2008年からサービスを開始したアプリで、モバイル上でソーシャルメディアTwitterに画像や動画を投稿できるものだ。

Twitpicのノア・エベレット CEOによると、「Twitpic」の商標登録出願を取り消すようTwitterから求められ、応じないならAPI接続を遮断すると警告されたという。

Twitpicは2008年に サービスを開始して2009年には商標登録出願を行なったものの、2013年9月に却下されている。Twitter側は、ブランドやブランドに関連する登録商標を守る必要がある、とコメントしている。

Twitterの公表しているガイドラインによると、製品名に「Twitter」「Tweet」 という言葉を含めないよう、またそれに類した商標の登録出願をしないことを要求している。

「Twitter」は知らない人がいないくらい有名です。しかも、「Twitter」は、米国Twitter社により、2008年12月に第38類、第42類、第45類の3区分で、2012年2月には第9類、第35類、第41類、第42類の4区分で、それぞれ商標登録がされています。

この2回の登録により、インターネットを利用したソーシャルメディアに関連する指定商品・役務に関し、米国Twitter社以外の者が「Twitter」やそれに類似する商標を使用することはほぼ不可能となっています。

「Twitpic」もインターネット関連の役務などに関する商標ですから、Twitter社が設定した商標の保護網にひっかかった格好です。

「Twitter」社が「Twitpic」社に求めたのは、商標登録出願の取消しです。仮に「Twitpic」社の商標が登録されても、「Twitter」社のAPI接続を使用しているサービスなので「Twitter」社がサービス提供を停止した場合は、「Twitpic」社はサービスを終了しなければなりません。

また「Twitpic」社が商標登録出願の取消しをしなければ、「Twitter」社から類似商標の使用による損害賠償を請求される可能性があり、「Twitpic」社はこの場合でもサービスを終了しなければなりません。

いずれにしても、商標の選択に失敗すれば、その会社の本業まで、終了せざるを得なくなる場合があることを、この事例は示しています。