大分県立臼杵商業高等学校のキューショップ部が、同県臼杵市内の八町大路商店街にある実習店舗で取り扱う商品の名前を商標登録していたことが2013年8月10日に明らかになった。
(参照:秋田県で8件目の地域団体商標が登録へ 「大館曲げわっぱ」)

実習店舗は2011年6月にオープンした。現在は毎月第1と第3土曜日に営業している。

取り扱う商品は、てんぷらやお菓子、野菜などである。なかでも市内の業者が製造する天ぷらは主力製品であり、魚のすり身の天ぷらはかかせない。

そのため、特に人気の高い「うすきうお天」と、方言で「価値がある」ことを意味する「がなある」の2件を登録し、地元の水産加工物のおいしさを知ってもらうとともに、商店街の魅力をアピールする狙いだ。

申請準備は生徒たちで2012年の秋から取り組み、2013年1月に出願を済ませた。登録は6月。生徒たちが未成年であるため、商標の名義は担当教員の名前になっているという。

今後は天ぷらを名物にして、商店街全体を盛り上げていく。

これは、生徒の知的財産教育の一環でもあると思います。
私は、知的財産支援センターというものに参加しており、活動の中に高専の知的財産教育に協力するというものがあります。
最近は、高校でも知的財産について授業を取り入れている学校があります。実際に出願して権利化を図るのはとても勉強になるでしょう。また、地域の発展に貢献できるとなれば、更に素晴らしいと思います。

問題は、出願人が先生ということです。天ぷらが名物として広く知られ、ご当地グルメのように広まったときに商標権をどのように取り扱うつもりでしょう。先生は所属が替わりますし、そうなったときのことを考えれば、学校や町を出願人としたほうがよいと私は思います。