ファストフード牛丼チェーンの「吉野家」は、どのような区分で商標登録を行っているのでしょうか。特許庁のデータベースで登録商標の調査をしてみました。
(参照:ファーストフードレストランの「マクドナルド」が登録されている商標の区分は?)
「吉野家」という商標は、株式会社吉野家ホールディングスにより文字商標として、1992年9月30日に第42類で出願、1996年4月30日に商標登録。
2009年3月31日に第29類、第30類で出願、2010年4月16日に商標登録されました。
図形と文字の結合商標として、 1992年12月28日に第42類で出願、1996年11月29日に商標登録されました。
別の図形と文字の結合商標として、2001年5月31日に第9類、第14類、第16類、第21類、第24類、第25類、第28類、第42類で出願、2002年6月28日に商標登録されました。
「吉野家」が登録されている商標の区分
第9類:録音・録画済みのビデオテープ、ビデオディスク、CD-ROM、磁気テープなど
第14類:貴金属、貴金属製品であって他の類に属しないもの、宝飾品、時計など
第16類:紙、紙製品、事務用品など
第21類:家庭用・台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品、磁器製品
第24類:織物・家庭用の織物製カバーなど
第25類:被服・履物など
第26類:裁縫用品など
第28類:がん具、遊戯用具・運動用具など
第29類:動物性の食品、加工した野菜、その他の食用園芸作物
第30類:加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く)、調味料
第42類:科学技術、産業に関する調査研究、ソフトウェアの設計・開発
吉野屋もマクドナルドと似た登録過程を経ていますね。
違いは、マクドナルドは第30類が最初であったのに対し、吉野屋は第42類(飲食店)を最初に取っていることでしょうか。
しかし、吉野屋に関してはこれだけ有名な割には、区分数が少ない気がします。これから増えていくかもしれませんね。