ベネルクス条約により、オランダ・ベルギー・ルクセンブルクでの商標登録は、各国で個々の商標出願・登録ができません。そのため、ベネルクス商標庁にて登録された商標の権利は、この3国全てに及びます。

ベルギー・オランダ・ルクセンブルク商標制度概要
加入条約 パリ条約 WTO ニース協定 マドリッドプロトコル
主義 先願主義
保護対象 文字・図形・記号・立体、これらの結合、これらと色彩との結合、色彩のみ、音、団体商標、証明商標
関連法律 ベネルクス商標法
役所の名前 ベネルクス特許庁(BOIP)
POA 必要
必要書類 願書・委任状
国際分類 国際分類第10版
絶対的拒絶理由の審査 あリ
相対的拒絶理由の審査 なし
商標登録可能な言語 制限なし
一出願多区分制 あり
商標権の権利期間 出願日より10年間
商標登録出願時の費用 240ユーロ~
異議申し立て制度 公告日より2ヶ月間
不使用取り消し期間 5年間
更新時の使用証明提出義務 なし
早期審査制度 あり

※2013年5月末時点

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ヨーロッパ諸国の商標制度