台湾商標制度概要
加入条約 パリ条約 WTO マドリッドプロトコル ニース協定
主義 登録主義先願主義
保護対象 文字・図形・記号。立体、これらの結合、これらと色彩との結合、サービスマーク、ホログラム、位置
関連法律 商標法
役所の名前 経済部知的財産局
POA 必要
必要書類 願書・委任状
(公証不要)
国際分類 ニース国際分類第10版
絶対的拒絶理由の審査 あり
相対的拒絶理由の審査 あり
商標登録可能な言語 中国語(簡体字)だけではなく、日本語の漢字・ひらがな・カタカナ、更には世界で広く使用されている欧文字
一出願多区分制 あり
商標権の権利期間 登録日より10年間
商標登録出願時の費用 5500台湾ドル~
異議申し立て制度 公告日より3ヶ月間
不使用取り消し期間 3年間
更新時の使用証明提出義務 なし
早期審査制度 なし

※2013年5月末時点

アジア諸国の商標制度