商標登録出願が拒絶査定となった場合、拒絶査定不服審判を請求することができます。このとき提出する書類が審判請求書です。

審判請求書(拒絶査定不服)の雛形・テンプレートは、独立行政法人工業所有権情報・研修館の「商標に関連する申請書一覧(紙手続の様式)」よりダウンロードできます。

下記に審判請求書(拒絶査定不服)の様式の記入例・書き方の見本・サンプルを掲載していますので、ご自分で審判請求書(拒絶査定不服)を作成する方は参考にして下さい。
左図(審判請求書〔拒絶査定不服〕)に1~18の番号を記載してあります。記入例を挙げながら番号順に説明していきます。

【1】書類名
書類名は「審判請求書」と記入して下さい。
例)審判請求書

【2】提出日
本請求書を特許庁へ提出した日を記入して下さい。なお、郵送する場合には、ポストへ投函した日を記入して下さい。
例)平成26年4月1日

【3】あて先
「特許庁長官 殿」と記入して下さい。
例)特許庁長官 殿

【4】審判事件の表示(出願番号)
拒絶査定を受けた商標の出願番号を記入して下さい。
例)商願 2014 – 123×××

【5】審判事件の表示(審判の種別)
審判の種別を「拒絶査定に対する審判事件」とします。
例)拒絶査定に対する審判事件

【6】商品及び役務の区分の数
拒絶査定を受けた商標の願書に記載した区分数を記入して下さい。
例)1

【7】審判請求人(識別番号)
審判請求人の識別番号を記入して下さい。請求人が識別番号の付与を受けていない場合には、この欄の記入は不要です。
例)1234×××××

【8】審判請求人(氏名又は名称)
審判請求人が自然人の場合には、その氏名を記入して下さい。法人の場合には、その名称を記入して下さい。
例)田中 一郎

【9】手数料の表示(予納台帳番号)
予納とは、納付すべき手数料の額をあらかじめ特許印紙で予納台帳に納付し、手続きごとに必要な手数料を予納台帳から引き落とす方法のことです。予納すると1名につき1つの予納台帳番号が付与されます。この付与された予納台帳番号を記入して下さい。なお、口座振替など支払い方法によって変わります。
例)123×××

【10】手数料の表示(納付金額)
納付金額を記入して下さい。納付金額(手数料)は、平成9年4月1日以降の商標登録出願につきましては、1件につき、商標登録出願時の区分数×40,000円+15,000円となっています。記入例の場合は、区分数が1ですから55,000円となります。ここで記入した金額が、予納台帳に記録された予納残高から減じられることにより手数料が支払われます。
例)55000

【11】請求の趣旨
商標登録の拒絶査定を取り消して、出願商標を登録すべきであることを求める旨を簡潔に表示します。
例)原査定を取り消す。本願の商標は登録すべきものとする、との審決を求める。

【12】請求の理由(手続の経緯)
ここからは、拒絶査定を不服とする具体的な理由を説明していきます。まず最初に、拒絶査定を受けた商標登録出願の内容の表示、商標の出願から拒絶査定の謄本が出願人(請求人)に送達されるまでの経緯(拒絶理由の通知や意見書・手続補正書の提出等)を、記入例のように時系列で表示します。なお、この審判請求について手続補正書を提出した場合には、そのことも表示します。
例)記入例を参照して下さい。

【13】請求の理由(拒絶査定の要点)
次に拒絶理由の要点を記入します。まず、商標登録拒絶の根拠となった商標法の適用条文を記入します。例えば、出願商標が既に登録済みの別の商標と類似していることから登録が拒絶された場合には、商標法第4条第1項第11号と記入します。そして、この例の場合には、既に登録されている別の商標を引用商標としてその商標登録番号を記入し、引用商標と出願商標のどこが類似しているかを拒絶理由通知書の記載通りに記入します。
例)記入例を参照して下さい。

【14】請求の理由(本願商標が登録されるべき理由)
ここでは、拒絶理由に対する反論を記述します。例えば、出願商標が既に登録されている別の商標(引用商標)と類似することによって登録が拒絶されている場合には、出願商標が引用商標と類似していないことを具体的に説明します。
例)本願商標は「〇〇」の文字からなるものであるから、これより「〇〇」の称呼及び「△△」の観念を生ずる。

【15】請求の理由(むすび)
【12】から【14】までの記載をまとめ、拒絶査定には理由がなく、その査定を受けた商標は登録されるべきであるものである旨を記述します。
例)したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではないから、原査定を取り消す、本願商標は登録すべきものとする、との審決を求める。

【16】証拠方法
証拠を提出する場合には、証拠の具体的な内容を記入して下さい。例えば、証人による証言を証拠とする場合には、証人の氏名、住所又は居所、職業、尋問事項並びに尋問に要する時間、証言により証明しようとする事項等です。証拠を提出しない場合には、この欄を設ける必要はありません。
例)証拠として......

【17】提出物件の目録(物件名)
本請求書に添付又は同時に提出する文書があれば、その文書名を記入して下さい。例えば、代理人によって本申請を行う場合には、委任状が必要ですので「委任状1」と記入します。
例)委任状1

【18】提出物件の特記事項
審判請求手続きを代理人により行う場合には、特別の授権が必要です。そのため、個別の委任状が必要になるわけですが、この委任状を手続補足書により審判請求書に遅れて提出する場合には、提出物件の特記事項の欄を設けて「手続補足書により提出します」と記入して下さい。
例)手続補足書により提出します。

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