手続補正書とは、特許庁へ商標登録の出願をした後に、出願した内容を訂正するために特許庁へ提出する必要のある書類です。

手続補正書の雛形・テンプレートは、独立行政法人工業所有権情報・研修館の「商標に関連する申請書一覧(紙手続の様式)」よりダウンロードできます。

下記に手続補正書の様式の記入例・書き方の見本・サンプルを掲載していますので、ご自分で手続補正書を作成する方は参考にして下さい。

左図(手続補正書)に1~11の番号を記載してあります。記入例を挙げながら番号順に説明していきます。

【1】書類名
書類名は「手続補正書」と記入して下さい。
例)手続補正書

【2】整理番号
整理番号を記入して下さい。整理番号とは、出願人等が特許庁に提出した書類に付ける任意の番号で、「ローマ字(大文字)」と「アラビア数字」を、例えば「AB123×××」のように任意で組み合わせた番号のことです。この整理番号は、同時に複数の出願をするような場合には、付けておくと便利です。
例)AB123×××

【3】提出日
提出日を記入して下さい。願書を郵送する場合には、投函日を記入して下さい。願書を特許庁に直接持参する場合には、持参した日を記入して下さい。
例)平成26年4月1日

【4】あて先
本書面が、特許庁審査官からの拒絶理由通知書に対する意見書・補正書等を修正する補正書の場合は、「特許庁審査官 〇〇 殿」と記入して下さい。同じく本書面が、特許庁長官からの手続補正指令等に対する手続補正書等を修正する補正書又は自発的な補正書の場合には、「特許庁長官」と記入して下さい。
例)特許庁長官 殿

【5】事件の表示(出願番号)
本書面で修正する事項に係る商標を出願した際に、その出願に対して特許庁から付与される出願番号を「商願2005-123×××」のように記入して下さい。なお、現在出願中であるという理由でまだ出願番号が付与されていない場合は、「平成〇〇年〇〇月〇〇日提出の商標登録願」のように記入して下さい。また、平成4年3月31日までの出願に係る商標権については、過去の古い商標区分で登録されている商標を現在の新しい区分に修正して登録し直す書換登録申請というものがありますが、この申請にかかる手続補正書の場合には、「書換19××-321×××」のように記入して下さい。
例)商願 2005-123×××

【6】補正をする者(識別番号)
補正をする者が、特許庁から識別番号(9桁のアラビア数字で構成される)の付与を受けている場合には、その識別番号を「1234×××××」のように記入して下さい。この識別番号の記載は、オンライン申請の場合を除いて任意ですが、識別番号を記載した場合、補正をする者の住所又は居所の記載は不要です。
例)1234×××××

【7】補正をする者(氏名又は名称)
補正をする者が申請人の場合には、その戸籍上の氏名を記入して下さい。法人の場合には、その正式名称を記入して下さい。
例)山本 一郎

【8】手続補正1(補正対象書類名)
補正の対象となる書類の名前を記入して下さい。記載例では、商標権の指定商品(指定役務)と商品(役務)の区分の変更ですので、その補正すべき事項が記載されている書類名として、この欄には「商標登録願」と記載しています。その他にも、補正の対象となる事項に応じて「商標権存続期間更新登録申請書」「書換登録申請書」等と記載します。
例)商標登録願

【9】手続補正1(補正対象項目名)
補正の対象となる事項の属する単位名を記入して下さい。具体的には、記載例にあるような「指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分」、その他にも補正の対象となる事項に応じて、「商標登録出願人」「商標登録を受けようとする商標」「書換登録申請者」「代表者」「第〇〇類」等と記載します。
例)指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分

【10】手続補正1(補正方法)
この書面の提出により、従来の内容を変更する場合には、「変更」と記入して下さい。従来の内容に新たな内容を加える場合には、「追加」と記入して下さい。従来の内容の一部を削除する場合には、「削除」と記入して下さい。
例)変更

【11】手続補正1(補正の内容)
補正の内容を記入して下さい。最初に述べておきますが、この「補正の内容」は、補正方法が「変更」又は「追加」の場合に記載します。「削除」の場合には、この欄は空欄にしておきます。

具体的な記載方法を記載例に沿って説明します。

記載例の補正対象項目は、「指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分」、補正方法は「変更」ですので、補正の内容としては、最初に「指定商品又は役務並びに商品及び役務の区分」という見出しを設けて、その下に、補正後の商標権の及ぶ商品又は役務の区分の範囲を「第30類」のように記載します。

次に、「指定商品(指定役務)」の見出しを設けて、その区分内の商品(役務)名を「〇〇県〇〇地域産のうどんの麺、〇〇県〇〇地域産のスパゲッティの麺、・・・」のように、補正後の商標権の指定に係る商品(役務)名を記載します。

記載例の補正方法は、全文補正という方法ですが、この全文補正の場合には、補正の内容において複数の区分及び商品又は役務を有する商標権の補正の場合、補正がなかった区分も含めて、補正後にこの補正に係る商標権の効力が及ぶすべての区分及び商品又は役務を記載しなければなりません。そうしないと、記載されなかった区分及び商品又は役務は、削除の補正があったとみなされてしまいます。

これに対して、部分補正は、複数の区分を有する商標権の補正の場合で、その複数の区分及び商品又は役務のうち、全部ではなく特定の区分を指定して、その区分の商品又は役務のみを補正する方式です。
例)見本を参照して下さい。

手続補正書については、とても重要な注意点があります。

「指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分」を補正する場合、出願した全ての区分を記載するようにして下さい。

例えば、第14類第18類第25類で出願したとします。

第14類の「宝玉の原石、身飾品(「カフスボタン」を除く。)、時計」を指定しているところを「身飾品(「カフスボタン」を除く。)、時計」に補正する場合、

【手続補正1】
【補正対象書類名】 商標登録願
【補正対象項目名】 指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分
【補正方法】    変更
【補正の内容】
【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】
【第14類】
【指定商品(指定役務)】 身飾品(「カフスボタン」を除く。),時計

と記載して提出すると、第18類第25類は削除した扱いになります。つまり、登録となっても、第14類のみの権利となります。

ですから、

【手続補正1】
【補正対象書類名】 商標登録願
【補正対象項目名】 指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分
【補正方法】    変更
【補正の内容】
【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】
【第14類】
【指定商品(指定役務)】 身飾品(「カフスボタン」を除く。),時計
【第18類】
【指定商品(指定役務)】 かばん類、袋類
【第25類】
【指定商品(指定役務)】 被服

と補正する必要がありますので、気をつけて下さい。

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