商標登録願とは、商標登録の出願ををする際に特許庁へ提出する必要のある書類です。

商標登録願の雛形・テンプレートは、独立行政法人工業所有権情報・研修館の「商標に関連する申請書一覧(紙手続の様式)」よりダウンロードできます。

下記に商標登録願の様式の記入例・書き方の見本・サンプルを掲載していますので、ご自分で商標登録願を作成する方は参考にして下さい。
左図(商標登録願)に1~11の番号を記載してあります。記入例を挙げながら番号順に説明していきます。

【1】特許印紙
特許印紙を割印せずに貼付して下さい。そして、その貼付した特許印紙の金額を印紙の下側に括弧書きで記入して下さい。

【2】書類名
書類名は「商標登録願」と記入して下さい。
例)商標登録願

【3】整理番号
整理番号は任意ですので、記入しても記入しなくても構いません。記入する場合は、ローマ字(大文字に限る)と数字を組み合わせて下さい。
例)AB123×××

【4】提出日
提出日を記入して下さい。願書を郵送する場合には、投函日を記入して下さい。願書を特許庁に直接持参する場合には、持参した日を記入して下さい。
例)平成26年4月1日

【5】あて先
「特許庁長官 殿」と記入して下さい。
例)特許庁長官 殿

【6】商標登録を受けようとする商標
8㎝(最大15㎝まで拡大可能)四方の枠内に、登録を出願する商標の見本を記入して下さい。この見本は、鉛筆やクレヨンではなく、ボールペン等の容易に消えない筆記用具を使用して下さい。また、印刷の場合には、変色や退色のしにくい方法で記入して下さい。なお、特許庁の指定した標準文字のみによる商標で、文字のデザインではなくそのネーミングのみに意味を持つような商標の場合には、ここに標準文字のみにより構成された商標を記入して下さい。
例)ABC DEF GHI【標準文字】

【7】指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分(第 類)
出願する区分を記入して下さい。
例)第14類

【8】指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分(指定商品〔指定役務〕)
商標法の第6条に「商標登録出願は、商標を使用する一又二以上の商品又は役務を指定して、商標ごとにしなければならない」とあります。この規定に従い、本出願に係る商標を使用する商品又は役務を記入して下さい。これは、商標法施行規則別表に従って、例えば、

【第〇〇類】
【指定商品(指定役務)】
△△△、◇◇◇、・・・(別表の第〇〇類に属する商品名または役務名を連記します。)

のように記載します。二つ以上の商品又は役務の区分を指定する場合には、上述の記載をその下側に繰り返して記入して下さい。
例)ネックレス

【9】商標登録出願人(住所又は居所) 登録出願人(登録後に商標権者となる者)の住所(住所が日本国内にない場合又は日本国内の住所が不明の場合には居所)を都道府県名から詳細に記入して下さい。
例)〇〇県〇〇市〇〇町1-1-1

【10】商標登録出願人(氏名又は名称)
登録出願人(登録後に商標権者となる者)の氏名又は名称を記入して下さい。出願人は、個人でも法人でも構いません。ただし、法人の場合には、略称等は用いず正式名称を正確に記入して下さい。そして、個人印又は法人の代表者印を押印します。この際に使用する印鑑は、実印でなくても良いですが、次回に特許庁に対して申請等をする場合には、一度使用した印鑑を使用しなければなりません。なお、出願人が特許庁の発行した識別番号及び識別ラベルを有している場合、この押印の代わりにその識別ラベルを貼付することができます。
例)田中 一郎 ㊞

【11】手数料の表示(納付金額)
手数料の金額を記入して下さい。
例)12,000円

基本的に、私はインターネット出願を行っているため、書面で商標登録願を記載したことはありません。

しかし、1件のためにインターネット出願を導入するのは電子証明が必要となるなど面倒だと思いますので、参考にして頂ければと思います。

なお、最近は本当に初心者の方からお問い合わせを頂くことがあり、しかもご自身で出願したいのでという内容の場合も多々あります。

申し訳ございませんが、ご自身で出願されるのであれば、日本弁理士会の無料相談や特許庁にお問い合わせをお願い致します。

ご自身で出願をされるつもりであれば最低限、知的財産というのがどういうものか、商標であれば標章と指定商品や指定役務についての知識は付けたうえで出願されるべきだと思います。

ご依頼を頂く場合は、すべてこちらで選定しますので全く知識がない方でもお気軽に問い合わせ下さい。

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