ファッションブランドの「コムサ」は、どのような区分で商標登録を行っているのでしょうか。特許庁のデータベースで登録商標の検索をしてみました。
(参照:ファッションブランドの「H&M」が登録されている商標の区分は?)

「コムサ\¢commeca」という登録は、東京都渋谷区に本社を持つ株式会社ファイブ・フォックスにより出願され、商標登録されています。

1986年7月15日に第5類第9類第10類第16類第17類第20類第21類第22類第24類第25類で出願、1988年9月30日に商標登録。
1996年7月19日に第21類で出願、1998年5月15日に商標登録されました。

「コムサ」という登録は、
1996年8月5日に第42類で出願、1998年5月29日に商標登録。
1996年12月26日に第9類で出願、1998年7月31日に商標登録。
1996年12月26日に第37類で出願、1998年8月7日に商標登録。
1997年4月28日に第30類で出願、1998年12月11日に商標登録。
1996年12月26日に第42類で出願、2005年5月26日に商標登録。
2000年1月31日に第9類第16類第20類第21類第24類で出願、
2000年11月17日に商標登録。
2000年1月19日に第32類で出願、2000年12月22日に商標登録。
2000年6月6日に第42類で出願、2001年10月5日に商標登録。
2000年6月6日に第2類第3類第5類第6類第8類第10類第11類第12類第14類第15類第18類第19類第22類第25類第26類第27類第28類第29類第30類第33類第34類第35類第36類第37類第38類第39類第40類第41類で出願、
2001年10月19日に商標登録されました。

「コムサ」が登録されている商標の区分

第2類:塗料、着色料・腐食の防止用の調製品など
第3類:洗浄剤、化粧品など
第5類:薬剤など
第6類:卑金属、その製品など
第8類:手動工具など
第9類:録音・録画済みのビデオテープ、ビデオディスク、CD-ROM、磁気テープなど
第10類:医療用機械器具及び医療用品
第11類:照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用、冷却用、乾燥用の装置など
第12類:乗物、その他移動用の装置など
第14類:貴金属、貴金属製品であって他の類に属しないもの、宝飾品、時計など
第15類:楽器など
第16類:紙、紙製品、事務用品など
第17類:電気絶縁、断熱、防音用の材料、材料用のプラスチック
第18類:革、その模造品、旅行用品並びに馬具
第19類:金属製でない建築材料
第20類:家具、プラスチック製品であって他の類に属しないもの
第21類:家庭用・台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品、磁器製品
第22類:ロープ製品、帆布製品、詰物用の材料・織物用の原料繊維
第24類:織物・家庭用の織物製カバーなど
第25類:被服・履物など
第26類:裁縫用品など
第27類:床敷物・織物製でない壁掛け
第28類:がん具、遊戯用具・運動用具など
第29類:動物性の食品、加工した野菜、その他の食用園芸作物
第30類:加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く)、調味料
第32類:アルコールを含有しない飲料、ビール
第33類:ビールを除くアルコール飲料
第34類:たばこ、喫煙用具、マッチ
第35類:広告、事業の管理、運営
第36類:金融、保険、不動産の取引
第37類:建設、設置工事・修理
第38類:電気通信
第39類:輸送、こん包、保管、旅行の手配
第40類:物品の加工、その他の処理
第41類:教育、訓練、娯楽、スポーツ、文化活動など
第42類:科学技術、産業に関する調査研究、ソフトウェアの設計・開発